[2021/12/07] 
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となったことから、例年にない対応として、医療職の被扶養者が令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととしていたところですが、今般、令和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことに伴い、本特例措置についても令和4年9月末まで延長することとなりました。

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
※上記対象者以外の方については、下記「特例の対象者とならない方(医療事務職に従事している方等)について」をご覧ください。

対象となる収入

令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する給与収入

 

※詳しくは下記をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について (mhlw.go.jp)