[2024/11/06] 
重要 健康保険証の廃止と「資格情報のお知らせ」の送付について

平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和6年12月2日より被保険者証(以下、保険証)が廃止され交付ができなくなります。

今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。

このため、厚生労働省からの通達に基づき、「資格情報のお知らせ」を送付いたしました。

これは、健保組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。

※令和6年9月18日以降に加入した方は、個人番号下4桁なしの通知を12月にお送りする予定です。

なお、保険証廃止に伴い、今後は皆様には医療機関をマイナ保険証で受診いただくため、「マイナンバーカードの申請」と「マイナンバーカードを健康保険証として登録」をしていただきますようお願いいたします。

 

1.保険証廃止について
廃止日:令和6年12月2日(保険証の新規発行・再交付の廃止)

現行保険証の有効期限:現在高田工業所健保組合の保険証をもっている方は、経過措置期間として、令和7年12月1日まで使用可能。

現行保険証の回収:経過措置期間令和7年12月1日までに被保険者等が資格喪失したときは、回収が必要。令和7年12月2日以降は経過措置が終了し、回収は不要。

2.「資格情報のおしらせ」送付について
保険証廃止に伴い、「資格情報のお知らせ」を送付いたしましたので次の内容をご確認下さい。

●「資格情報のお知らせ」のマイナンバーの下4桁を確認してください。

 ※誤りがあった場合は高田工業所健保組合へご連絡下さい。

●右下の点線部分を切り取り、マイナ保険証と一緒に保管をしてください。

①送付の目的

・ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。

・「資格情報のお知らせ」単体では医療機関は受診できませんが、医療機関に設置しているマイナ保険証のカードリーダーの故障等で資格確認ができないとき、「資格情報のお知らせ」の右下部分を切り取ったものをマイナ保険証と一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。 

②送付対象者

高田工業所健康保険組合の全ての加入者

③様式 

  ・A4コピー用紙

  ・記載事項

   保険証記号・番号・枝番・氏名・フリガナ・取得日・負担割合・保険者名・保険者番号・発行通番・個人番号下4桁

  ・有効期限はなし

④送付の方法

  長3封筒で加入者1人1人につき1封筒になったものを、世帯ごとに透明封筒に封入し、各所属経由で送付

⑤送付時期

  令和6年10月

⑥紛失した場合

  ・「資格情報のお知らせ 再交付申請書」 を健保組合に提出してください

  ・政府運用のオンラインサービスのアプリ「マイナポータル」にログインし、各自でご確認ください

 

3.マイナ保険証を持っていない加入者への対応

①資格確認書を交付(マイナ保険証を持っていない人のみの対応)

次のA・Bの方には令和6年12月2日~令和7年12月1日の期間は「資格確認書」を交付します。

この「資格確認書」を医療機関へ提示することで保険診療が受けられます。

  A新規加入者  健保組合より職権で交付

  Bマイナンバーカードを紛失・更新中の者 被保険者からの申請により交付

 ※現在マイナ保険証を持っていないが高田工業所健保組合の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日までは、現行保険証の利用が可能となっておりますので保険証をご利用ください。令和7年12月2日以降については、令和7年11月に対象者へ資格確認書を職権で交付いたします。

②資格確認書について

 ・現在の保険証と同じプラスチックカード

 ・有効期限は1年(有効期限が切れた場合は、被保険者からの申請により交付)

 ・有効期限満了前に資格喪失した場合は回収する

 ・有効期限満了後は回収しない

③申請方法(職権交付以外の方)

  ・被保険者から「資格確認書交付申請書」を健保組合に提出してください

 

4.マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

 

マイナンバー制度に関する問合せ(デジタル庁)

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact/

 

よくある質問(デジタル庁)

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03