退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 特定疾病療養受領証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 [手書き用]任意継続資格取得申請書
[入力用]任意継続資格取得申請書
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

任意継続を脱退するとき

必要書類 [手書き用]任意継続資格喪失申出書
[入力用]任意継続資格喪失申出書
【添付書類】
  • 健康保険証(申出により脱退する場合は、資格喪失日以降に返却ください)
  • (就職で途中脱退する場合)新たに加入した健康保険証(写)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 申出により途中脱退する場合は、健保組合が「任意継続資格喪失申出書」を受理した月の翌月1日が資格喪失日となります。
また、申出書を提出後に資格喪失を取り消すことはできません。