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健康保険扶養認定の際の収入基準は、給与収入の場合、「支給額(手取り額)」ではなく、「総支給額」を収入とみなします。交通費も収入に含めます。
また、賞与支給がある場合は、賞与額も収入に含まれます。こちらも控除前の「総支給額」が収入となります。