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同じ月に同一の病院で入院と外来を受診した場合、限度額適用認定証による窓口負担軽減はどのような取扱いになるのでしょうか?

複数の病院を受診したときと同じように、外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証(高額療養費の現物給付化)の適用を受けることになります。

※外来分と入院分は、同一月・同一医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません。


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