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限度額適用認定証の病院への提示が間に合いませんでした。どうしたらいいですか?

限度額適用がされなかった診療分につきましては、後日、高田工業所健康保険組合から「高額療養費」として自動計算し支給されます。

限度額適用認定証は、原則として、診療月の前月以前にさかのぼっての適用を受けることはできず、病院での精算は行われません。

※後日提示することにより限度額適用認定証の適用を受けての精算が可能か、病院へご相談ください。


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