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月の途中で限度額適用認定証の交付を受けたため、月初めの診療のときには限度額適用認定証を提示することはできませんでした。この場合、どのような取扱いになるのでしょうか?

同一の病院で診療を受けたとき、限度額適用認定証を病院窓口へ提示するタイミングにより、以下のとおりとなります。

①当月中に再度診療があり、限度額適用認定証を病院窓口に提示した場合。
⇒当月中は、さかのぼって適用されるため、病院で以前の当月分の支払いが確認ができた場合、すでに病院の窓口で支払った金額を含めて、病院で精算されます。

②当月中に診療がなく、翌月に限度額適用認定証を病院窓口で提示した場合。
⇒限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼっての適用を受けることができませんので、病院での精算は行われません。限度額適用がされなかった診療分につきましては、後日、高田工業所健康保険組合より高額療養費として自動計算され支給されます。

ただし、限度額適用認定証による窓口負担軽減は、保険医療機関、保険薬局等ごとの入院・通院別の取扱いとなります。
各窓口で限度額適用認定証を提示する必要がありますのでご注意ください。

 


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