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2つの健康保険の特徴は以下のとおりです。 任意継続(高田健保) ・保険料は、退職時の標準報酬月額(給与)に基づいて決定され、原則2年間変わりません。 ・扶養家族の方の保険料はかかりません。 ・70歳以上の方の医療費負担割合、高額療養費の自己負担限度額は、退職時の標準報酬月額(給与)によって決定されます。
国民健康保険 ・保険料は、前年の所得、国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。 ・保険料の減免制度があります。 ・70歳以上の方の負担割合、高額療養費の自己負担が所得により決定されます。