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任意継続保険料と国民健康保険料はどちらが安いですか?

国民健康保険料は、市区町村によって保険料の算定方法が異なります。また、収入や扶養者数によっても保険料が変わりますので、健保組合で国民健康保険料を算出することはできません。したがって、どちらの保険料が安いかは健保組合ではわかりかねます。
ただし、任意継続は2年間保険料が変わらないのに対し、国民健康保険料は、前年の収入をもとに計算されるため、退職した翌年は、退職後収入が減った方については、国民健康保険料が任意継続保険料よりも安くなる場合があります。
国民健康保険料については、ご自身で居住地(市区町村)の国民健康保険担当窓口にお問い合わせいただきますようお願いいたします。