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12月31日に退職し任意継続に加入しましたが、1月払給与で健康保険料が控除されているにも関わらず、任意継続保険料も1月に納入しないといけないのですか?
12月31日に退職の場合は、1月から任意継続に加入することになります。
任意継続の保険料は、当月払いとなりますので、1月分は1月に納入する必要があります。
1月払給与から控除されている保険料は、12月分ですので、二重で支払っているわけではありません。