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被保険者本人が40歳未満の場合や65歳に到達した場合でも40歳から64歳の家族を扶養している場合には、当組合規約の定めるところにより、給与・賞与控除による介護保険料の徴収対象者となります。対象の被保険者を「特定被保険者」といいます。
特定被保険者に該当する方は、被保険者本人が40歳未満の場合や65歳に到達した場合も扶養家族分の介護保険料を引き続き給与・賞与から徴収されることになります。
(任意継続者は健保組合へ納入)